医療費控除とは?
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| 医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日までの間)に支払った医療費(自分や生計を一にする配偶者やその他の親族)の自己負担額の合計が10万円を超えた分について(例外あり)、所得税が安くなる制度です。
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いくら位、戻ってくる?
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| 医療費控除の対象となる医療費控除額は下記の式で計算できます(最高200万円まで)。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額)−(A)−(B)
A:保険金で補てんされる金額
生命保険契約で支給される入院費給付金や、健康保険で支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などを指します。
B:10万円
但し、年間所得が200万円未満の場合、10万円ではなく、所得x5%で計算。
医療費控除額が算出されたら、還付金額の概算は「医療費控除額×所得税率」で計算できます。
95万円以下 5% (2010年の所得税率)
330万円以下 10%
695万円以下 20%
900万円以下 23%
1800万円以下 33%
1800万円超 40%
【注】
・給与所得者は確定申告をする事により、所得税の還付を受ける事ができ、自営業者などは医療費控除の分、税金が安くなります。
・所得税だけでなく、住民税も安くなります。
・「生計を一にしている配偶者、その他親族」とは単身赴任で働くお父さんや上京して大学に通う子供など、日常生活では一緒に住んでいなくても生活費や学費の送金が行われている場合は含まれます。
・共働きなどで所得がある人が複数いる場合、一番、所得の多い人がまとめて医療費控除を受けると、医療費控除の還付金額が多くなります。
・年金収入があるご両親と同居している場合、ご両親の医療費もまとめて所得が多い人が医療費控除を受けると有利になります。(これは意外と見落としがちです)
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控除を受けるための手続
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| 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出します。
その際、次のものが必要。
・家族全員の1年分(1/1〜12/31)の医療費の領収書。
・交通費のメモ(氏名、理由、日付、交通機関を明記)
・印鑑
・源泉徴収票(給与所得者)
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医療費控除の対象となるもの
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| 健康保険の適用外の「金」「ポーセレン」「チタン」などを使った自由診療でも、特殊で高価な材料を使った治療や容貌を美しくする為の歯列矯正を除いて、医療費控除の対象になり、次の様なものが医療費控除の対象になります。
・健康保険適用外のクラウン(被せ物)や入れ歯など
・インプラント
・矯正(美容を目的とするものは除く)
・交通費、バス・電車代など (マイカーのガソリン代は除く)
・健康保険適用診療の自己負担分
・薬局で買った風邪薬など(ビタミン剤やサプリメントなどは除く)
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| わからない事はお近くの税務署にお問い合わせ下さい。
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